
浮気された場合の慰謝料額の相場は、離婚せず夫婦関係を再構築する場合で50~100万円、浮気・不倫が原因で離婚に至った場合は100~300万円です。
あくまでも相場で、浮気の悪質性や当事者の経済力によって大きく変わってきます。
裁判所が慰謝料の請求を認め、その金額を決定する際は過去の判例(相場)を基準にします。
冒頭で説明した通り、浮気が原因で離婚する場合の慰謝料額は100~300万円が相場です。
裁判官は経済力・浮気の悪質性・婚姻期間など様々なことを考慮して、相場の範囲内で慰謝料額を決めます。
過去の判例を見ると、浮気を長い期間繰り返す常習性がある場合は、高額な慰謝料請求が認められやすくなります。
悪質性があっても経済力などを理由に、相場より低い慰謝料になることも多いです。
証拠不十分で慰謝料請求が認められないこともあるので、慰謝料請求する際は弁護士などへ事前相談しておくことが大切です。
浮気を原因とした大物芸能人の離婚では、数億円以上の慰謝料額が生じる報道がよく見られます。
桁外れの高額な慰謝料は、多くが裁判の判決ではなく示談でまとまっています。
芸能人は裁判の長期化で陥るイメージダウンを嫌い、短期決着を重視する傾向が強いです。
また、数億円払える経済力があるということは、財産分与でも相応の争いが生まれます。
こうした財産分与や子供の養育費、親権など全ての問題を解決する意味で、桁違いの高額な慰謝料で示談を成立させているのでしょう。
どれだけ相手の経済力が高くても、判決に至る場合は億単位の慰謝料支払いを命じられるケースが少ないです。
婚姻関係中に築いた財産を分割するルールがあり、経済力がある相手との離婚は財産分与だけで相応の富が手に入ります。
裁判所はこうした恩恵も加味して慰謝料を決定するため、富裕層の浮気離婚でも相場の範囲内で慰謝料額を決めるケースが多いです。
明らかに経済力が高くて社会的地位もあるのに、負債も多い理由で財産分与で得られるものが少ない。
こうした中で悪質性が高い浮気をされていた場合は、相場より大幅に高い慰謝料額の判決になる可能性があります。
裁判で慰謝料額を決める際は、子供の有無と監護親・親権者を重視されます。
幼い子供がいるのに浮気を繰り返した場合は悪質性が高い理由で、200万円以上の高額な慰謝料請求が認められやすいです。
子供がいない夫婦は全体的に請求が認められる慰謝料の金額が低くなります。
浮気をした側が子供の監護親になった場合は、悪質性があったとしても慰謝料額が低くなる傾向があります。
子供の有無や年齢が慰謝料額に少なからず影響を与えていることを覚えておきましょう。
離婚訴訟は調停から始めて、調停不成立だった場合に離婚訴訟に進みます。
当然ですが、証拠があれば調停による話し合いで和解案がまとまりやすく、慰謝料額などの詳細を話し合いで決めることが可能です。
離婚訴訟になった場合は期日を繰り返して双方が証拠を積み上げていきます。
ある程度の証拠と双方の主張が揃ったら、裁判所が証拠調べをするタイミングで本人尋問が実施される流れです。
裁判官によっては本人尋問の後におおよその見解なども含めて原告・被告の双方に和解を呼びかける場合があります。
和解の内容はそれぞれですが、慰謝料額や養育費、財産分与など様々なことを総合的に判断した交渉になることが多いです。
一方で本人尋問と証拠調べが終わるまでは、裁判所は養育費と慰謝料など異なる項目をセットで考えたり交渉したりすることを嫌います。
慰謝料なら慰謝料単体で証拠調査と評価を行うなど、裁判は一つずつの項目に沿って結論を出せるように進めるのが原則です。
調停・裁判をして慰謝料を勝ち取るのは想像以上に難しくて長い道のりが待っています。
裁判をする際は弁護士などへ相談をするとともに、浮気を証明する強い証拠を確保した状態で進めるとスムーズになりやすいです。
興信所などの調査費用を被告側に一部払わせた判例があります。
いずれも調査費用のうち40万円程度の支払いを裁判所が被告に命じた形で、請求したけれど裁判所に調査費用の支払いを一切認められなかった判例も複数あります。
調査費用を請求できるかは微妙なラインで、実際に裁判で請求してみないと分かりません。
浮気をしていることは生活の中で推測でき、興信所に頼らなくても証拠を得ることが可能だった。
このように判断されると興信所の調査費用は請求を認められない可能性が高いです。