パートナーが浮気をしている可能性があると気づいた場合、離婚や慰謝料請求をするためには直観だけでなく確実な証拠を手に入れる必要があります。
これまでの判例も併せていくつかの証拠の条件を集めてみました。
浮気などによる慰謝料請求は証拠での事実認定が必須です。
一般常識から考えれば証拠として成立しそうなものでも、実際の裁判では証拠不十分になってしまうケースがあるので注意してください。
裁判で使える証拠の条件と浮気された相手に対する慰謝料請求でよく使われる証拠について解説します。
慰謝料請求をする裁判の被告人は代理人が付くケースが多いです。
そして少しでも証拠に隙があれば嘘をついて事実を否定してきます。
たとえば浮気相手と2人でホテルに入っていく写真があった場合でも、「体調不良になったので休んだだけ。ごく短時間で体調不良になった相手を残して退出したので不貞行為はしていない」などと否定されるケースが多いです。
そのため、浮気調査による理想的な法的証拠は2人でホテルへ入る写真と出てくる写真の両方を揃えることです。
密室空間での行為を完璧に証明するのは無理ですが、男女の2人がホテルなどで長時間過ごした証拠があれば、被告側に言い逃れの余地がなくなり事実認定されます。
浮気相手と2人でホテルに入った姿の証拠だけだと、苦し紛れのような言い訳をされて裁判では事実認定されないケースがあります。
一方でホテルに入った姿の証拠しかなくても、他の証拠と合わせることができれば事実認定されやすいです。
たとえばホテルに入った姿の写真を違う日程で2回証拠に残していた場合、やむを得ない事情で一時的にホテルを使い、長時間2人で過ごすことなく退出した言い訳をする余地が少なくなります。
他にも2人での密会を繰り返している証拠や、手を繋ぐ・キス・ハグなどのスキンシップをした証拠とホテルへ一緒に入る姿の証拠があると強いです。
浮気調査の場合は100%の立証をする必要がなく、裁判所(第三者)から見て不貞行為があったのは間違いないだろうと思わせる証拠で十分です。
ただし代理人がついた被告は些細な隙をついて反論してきますので、被告側の反論に少しでも事実の可能性があると思われると証拠不十分になってしまう場合があります。
浮気相手とのLINEをスクショした証拠や、浮気を自白させた会話の録音は証拠として認められる条件を満たしています。
ただしメッセージや会話での証拠は、逃げ道が残ってしまうケースが多いので注意してください。
浮気・不貞行為による慰謝料請求が認められるのは一般的に肉体関係があった場合のみです。
浮気したことが明らかな証拠でも、肉体関係があった旨が含まれていなければ食事デートをしただけなどと否定されてしまいます。
証拠の捏造を疑われることについては、被告側が根拠を持って反論しないといけないため、"加工していない証拠"であれば"裁判で使える法的証拠"となります。
LINEのスクショや浮気を自白させた録音など独自で集めた証拠がある場合は、興信所や法律事務所に持ち込んで証拠の有効性について聞いてみるとよいでしょう。
他の証拠などを総合的に判断して浮気の事実認定される場合があります。
浮気相手本人のクレジットカード決済履歴であれば、裁判で認められる可能性が高いです。
領収書の場合は本人にアリバイ(その日時に他のことをしていた証拠)があると、たとえラブホテルの領収書であっても認められないので注意しましょう。
LINEのメッセージやホテル近隣のお店を使った決済履歴など、他の証拠と組み合わせられれば裁判で強いです。
裁判で認められるか微妙な場合は法律事務所などへ相談してみてください。
微妙なラインの証拠は弁護士の腕など主張のやり方で事実認定の可否が変わる場合があります。
また、家庭裁判所などの1審は裁判官の裁量で認定されるか否かが変わってくることが多いです。
裁判で使える確実性がない証拠の場合は、思い通りの結果にならない可能性があることを想定しておきましょう。
家庭裁判所で浮気が認められたとしても、証拠として微妙なラインだった場合は被告が上訴して高等裁判所で争う長期戦に陥るリスクがあります。
裁判は長期化すると金銭的にも精神的にも追い込まれるので、興信所などへ依頼し確実性が高い証拠を押さえることがとても重要です。